特定非営利活動法人しまばら
Conditioning Assist GYM規約
特定非営利活動法人しまばら Conditioning Assist GYM(以下、「事業者」といいます。) は、事業者が会員に対して行うサービスについて、本規約を適用します。
第1条(契約の目的)
事業者は会員に対し、心身の健康維持・増進、介護予防及び会員相互の親睦を密にするために施設を提供し、健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第2条(契約期間)
会員から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約は継続されるものとします。
第3条(営業時間及び休業)
1.月曜日 ~ 日曜日 午前 6 時 ~ 午後 23 時(不定休)
第4条(入会資格及び会員制)
1.本施設は、会員制とします。
2.会員が施設を利用する時は、会員証を提示します。
3.会員の種類、利用条件、特典については別に定めます。
第 5 条(会員証)
1.本施設は会員に対し、会員証を発行します。
2.会員証は本人のみが利用し、他者が使用することは出来ません。
3.会員証を紛失した場合は、速やかに紛失の届けを提出し、再発行の手続をとらなければなりません。(有料:1,100 円(税込))
第 6 条(入会資格)
1.次のいずれかに該当する者は本会の会員になることは出来ません。
・本施設の規約を尊守できない者
・本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認出来ない者
・刺青をしている者
・暴力団関係者
・医師等に運動を禁じられている者
・他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している者
・物品販売を行う営業行為
・宗教活動
・事業者が会員としてふさわしくないと判断した者
・過去、会員資格喪失の履歴がある者(ただし、会員資格喪失後改善がされる等の場合で、事業者が検討した結果、再入会を認める場合があります)
2.入会時に定めた利用開始日が到来したとき、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
3.会員は、施設の利用にあたり、本規約及び施設利用上の注意を遵守し、事業者の指示に従うものとします。
第 7 条(各種手続き)
1.会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
2.会員が会員種別の変更を行うときは、速やかに変更手続きを行うものとします。(毎月末日まで)
3.事業者より会員に通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の住所、メールアドレス又は電話番号の何れかにて行うものとし、発送をもって通知の効力を有するものとします。
第 8 条(個人情報保護)
1.事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た会員情報を適切に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2.会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。事業者は、当該情報が不正確であることによっておこる損害に対し、一切責任を負いません。
第 9 条(諸費用)
1.会員は会員種別毎の会費及び使用料を、所定の方法で支払わなければなりません。
2.入会金は事業者が定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。
3.会員は施設利用の有無に関わらず、退会月までは自らが所属する会員種別において、必要となる会費を支払わなければなりません。
4.一旦納入いただいた入会金及び会費は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
第 10 条(会員資格の相続・譲渡)
本会の会員資格は本人のみとし、他人に相続・譲渡できません。
第 11 条(会員以外の施設利用)
事業者が認め、所定の料金を支払う者は、会員でなくても施設を利用することができます。その場合、施設を利用する者には本規約を適用します。
第 12 条(会員資格の停止・除名)
事業者は会員が次の号に該当する場合、当該会員資格を一時停止し、又は本会から除名することが出来ます。
1.本規約及び諸規則に違反したとき
2.入会時事業者に虚偽の申告をした、又は第 9 条第 1 項に違反している事を故意に申告しなかったとき
3.会員及び従業員に対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント及び本施設内での宗教活動、営業活動等本施設の目的に反する行為により、本施設の秩序を乱し、名誉・品位を著しく傷つけたとき
4.諸費用の支払いを連続して 2 ヶ月滞納し、事業者からの催促に応じないとき
5.本施設や器具を故意または重過失により破損したとき
6.法令に違反したとき
7.その他、事業者が会員としてふさわしくないと認めたとき
第 13 条(賠償責任)
1.会員が施設利用中会員自身に損害が生じた場合、事業者は事業者に故意又は過失がある場合
を除き、当該損害に対し責任を負いません。また、会員間に生じたトラブルについても一切関与いたしません。
2.会員が施設利用中、会員の責に帰すべき事由により事業者または第三者に損害を与えたとき
は、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
3.本施設内及び駐車場で発生した紛失・盗難・事故等については、事業者は一切の責任を負いません。
第 14 条(退会)
会員が自己都合により退会する時は、事業者が別に定めた期日までに、所定の書面により手続きを完了しなければなりません。(毎月末日まで)
1.会費は、退会が月の途中であっても全額支払わなければなりません。
2.会費が未納の場合は、手続き終了までに完納しなければなりません。
3.手続きが終了したら、直ちに会員証を事業者へ返却しなければなりません。
第 15 条(休業)
事業者は災害や施設点検等の理由により、施設を休業することが有ります。ただし、あらかじめ予定されている場合は、会員へその旨を通知します。
第 16 条(事故発生時の対応)
1. 当事業所のサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに当事業所、緊急連絡先に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
2.当事業所のサービス提供に伴って、事業所の責に帰すべき事由によって会員が損害を被った場合、当事業所は会員に対して、損害を賠償するものとします。
3.会員の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、会員及び家族は、連帯して当事業所に対しその損害を賠償するものとします。
第 17 条(定めのない事項)
1.会員および事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2.この規約に定めのない事項については、諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めることとします。
第 18 条(休会・復会)
1. 会員はあらかじめ、次月の利用が出来ないと判明している場合、1 ヶ月単位で休会の申請をすることができます。
2. 休会する場合、会員カード持参の上、本施設受付にて直接休会届を提出しなければなりません。(毎月末日まで)いかなる場合も、電話、メール等による休会を受付けないものとします。
3. 休会期間中は会費の支払いは免除されます。
4. 連続して休会しようとする時は、復会予定日を記入し、その日まで休会するものとします。ただし、最長 6 ヶ月とする。
5. パーソナルトレーニングにおいてトレーニングの回数が残っている状態で休会する場合、休会より最長 6 ヶ月まで受け付け、それ以降は残りの回数を消失するものとします。
6. 休会届出時の復会予定日が経過し、何の連絡ない時は自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払うものとします。
7. 長期休暇(6 ヶ月以上)を希望するものは、本施設との相談により決定します。
【問い合わせ】
Conditioning Assist GYM に関する問い合わせ、ご意見、ご要望は下記にて受け付けます。
《問い合わせ先》
Conditioning Assist GYM
電話 0957-64-7575
FAX 0957-64-7577
メール cagym23@gmail.com
担当 大石 拓磨